令和元年8月26日、『特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-』が公表されました。
その中に、実習生受け入れ要件の一つとして、キャリアアップシステムの登録が求められています。
○ 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる体制の基準として、申請者が技能実習計画の業種の欄において日本標準産業分類D―建設業を選択している場合に限り、次のことが求められます。
特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-
1 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること。
2 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること。
3 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること。
出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省 編
『国土交通省は、技能実習生に限らず技能者全員を建設キャリアアップシステムに登録することを通じて、建設業界における客観的基準に基づく技能と経験に応じた賃金支払いの実現を図っていきたいと考えています。』とも記載があるように、待遇改善を目的とされてるようです。
尚、この基準は下記日付以降の申請から適用されます。
1 令和2年1月1日以降に、新規の認定申請をする第1号技能実習計画
特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-
2 令和3年1月1日以降に、新規の認定申請をする第2号技能実習計画
3 令和5年1月1日以降に、新規の認定申請をする第3号技能実習計画
それより前に新規の認定申請をする技能実習計画や、旧基準で認定を受けている技能実習計画の変更申請については、本基準は適用されません。
出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省 編
建設キャリアアップシステムの詳細については国土交通省Webサイト等をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html
尚、現在はコロナウィルス 感染防止策として以下の通り対応しているようです。
建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる場合には、建設キャリアアップシステムへの事業者登録及び技能実習生の技能者登録が必要とされているところ、新型コロナウイルス拡大防止の観点から、建設キャリアアップシステムの運営主体である(一財)建設業振興基金において「建設キャリアアップシステムへのインターネット申請は引き続き可能であるものの、建設キャリアアップシステムの登録に係る審査業務を当面の間停止することとした」旨、国土交通省より情報提供がありました。
技能実習機構Webサイト 令和2年4月17日公表
つきましては、当面の間、建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際は、以下のとおり取り扱うこととします。
・申請時「建設キャリアアップシステムへの登録申請を行ったことを証明する書類 (メールの写し)」を添付することで申請可能。
・登録が完了した場合
速やかに事業者IDを明らかにする書類(メール「【建設キャリアアップシステム】事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のお知らせ」またはハガキ「建設キャリアアップシステム事業者情報登録完了のお知らせ」の写し) を地方事務所・支所認定課へ提出。
上記の通り、『建設キャリアアップシステムの登録に係る審査業務を当面の間停止することとした』旨が国交省より情報提供があったようです。
以上が建設キャリアアップシステムの登録の流れになります。






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