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外国人技能実習制度

建設関係職種等の対象職種実習生は建設キャリアアップシステムの登録が必要

令和元年8月26日、『特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-』が公表されました。

その中に、実習生受け入れ要件の一つとして、キャリアアップシステムの登録が求められています。

○ 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる体制の基準として、申請者が技能実習計画の業種の欄において日本標準産業分類D―建設業を選択している場合に限り、次のことが求められます。

1 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること。
2 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること。
3 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること。

特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-
出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省 編

『国土交通省は、技能実習生に限らず技能者全員を建設キャリアアップシステムに登録することを通じて、建設業界における客観的基準に基づく技能と経験に応じた賃金支払いの実現を図っていきたいと考えています。』とも記載があるように、待遇改善を目的とされてるようです。

尚、この基準は下記日付以降の申請から適用されます。

1 令和2年1月1日以降に、新規の認定申請をする第1号技能実習計画
2 令和3年1月1日以降に、新規の認定申請をする第2号技能実習計画
3 令和5年1月1日以降に、新規の認定申請をする第3号技能実習計画
それより前に新規の認定申請をする技能実習計画や、旧基準で認定を受けている技能実習計画の変更申請については、本基準は適用されません。

特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-
出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省 編

建設キャリアアップシステムの詳細については国土交通省Webサイト等をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html

尚、現在はコロナウィルス 感染防止策として以下の通り対応しているようです。

建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる場合には、建設キャリアアップシステムへの事業者登録及び技能実習生の技能者登録が必要とされているところ、新型コロナウイルス拡大防止の観点から、建設キャリアアップシステムの運営主体である(一財)建設業振興基金において「建設キャリアアップシステムへのインターネット申請は引き続き可能であるものの、建設キャリアアップシステムの登録に係る審査業務を当面の間停止することとした」旨、国土交通省より情報提供がありました。
つきましては、当面の間、建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際は、以下のとおり取り扱うこととします。
・申請時「建設キャリアアップシステムへの登録申請を行ったことを証明する書類 (メールの写し)」を添付することで申請可能。
・登録が完了した場合
速やかに事業者IDを明らかにする書類(メール「【建設キャリアアップシステム】事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のお知らせ」またはハガキ「建設キャリアアップシステム事業者情報登録完了のお知らせ」の写し) を地方事務所・支所認定課へ提出。

技能実習機構Webサイト 令和2年4月17日公表

上記の通り、『建設キャリアアップシステムの登録に係る審査業務を当面の間停止することとした』旨が国交省より情報提供があったようです。

以上が建設キャリアアップシステムの登録の流れになります。

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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度について

平成28年11月18日に成立、11月28日に公布された『外国人技能実習法』ですが、旧制度(平成28年11月17日以前)に対してどのような違いがあるのか、ポイントを運用要領から抜粋しました。

技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国 等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。 


ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第 3条第2項)と明記されています。技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国 等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。 

技能実習制度運用要領 出入国在留管理庁・厚生労働省 編より

技能実習法のポイント

平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布された技能実習法は、それまで入管法令によって、在留資格「技能実習」に係る要件等とされていた種々の規定 を取りまとめ、さらに制度の抜本的な見直しを行って、新たに技能実習制度の基本法として制定されたものです。 

旧制度においては、法務省令で技能実習計画書の作成、提出を規定しており、 監理団体が技能実習計画を作成し、個々の技能実習生の在留資格認定証明書交付申請等の手続の中で、地方入国管理局が確認していましたが、技能実習計画としての認定を行っているものではありませんでした。 

新制度においてはこれを改め、技能実習を行わせようとする者(実習実施者) は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることとされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。 

ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われることになりますので、常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要があります。

技能実習制度運用要領 出入国在留管理庁・厚生労働省 編より

旧制度(平成28年11月17日以前)においては、技能実習生に関する実習計画は、入管が確認するのみで、認定を行なってるものではありませんでした。これを、法律上、認定を受けて実施ができるものと明記されたと考えます。

認定を受けた場合であっても、その後、計画通りに実習が行われていない場合等には、認定の取消しが行われるとも記載されています。
実際に、計画認定の取消しが行われた事例もあるようで、その場合は厚労省のHPにて情報公開されるようです。

このように、現在の技能実習制度は、国から認定を受けて初めて受け入れ・実習実施できる制度となっています。

本制度についての最新情報は、外国人技能実習機構のHP等にて更新され、新しい情報は、実習生を受け入れてく上でおさえておくべきものですので、注意が必要です。