カテゴリー
外国人技能実習制度

外国人技能実習制度について

平成28年11月18日に成立、11月28日に公布された『外国人技能実習法』ですが、旧制度(平成28年11月17日以前)に対してどのような違いがあるのか、ポイントを運用要領から抜粋しました。

技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国 等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。 


ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第 3条第2項)と明記されています。技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国 等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。 

技能実習制度運用要領 出入国在留管理庁・厚生労働省 編より

技能実習法のポイント

平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布された技能実習法は、それまで入管法令によって、在留資格「技能実習」に係る要件等とされていた種々の規定 を取りまとめ、さらに制度の抜本的な見直しを行って、新たに技能実習制度の基本法として制定されたものです。 

旧制度においては、法務省令で技能実習計画書の作成、提出を規定しており、 監理団体が技能実習計画を作成し、個々の技能実習生の在留資格認定証明書交付申請等の手続の中で、地方入国管理局が確認していましたが、技能実習計画としての認定を行っているものではありませんでした。 

新制度においてはこれを改め、技能実習を行わせようとする者(実習実施者) は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることとされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。 

ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われることになりますので、常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要があります。

技能実習制度運用要領 出入国在留管理庁・厚生労働省 編より

旧制度(平成28年11月17日以前)においては、技能実習生に関する実習計画は、入管が確認するのみで、認定を行なってるものではありませんでした。これを、法律上、認定を受けて実施ができるものと明記されたと考えます。

認定を受けた場合であっても、その後、計画通りに実習が行われていない場合等には、認定の取消しが行われるとも記載されています。
実際に、計画認定の取消しが行われた事例もあるようで、その場合は厚労省のHPにて情報公開されるようです。

このように、現在の技能実習制度は、国から認定を受けて初めて受け入れ・実習実施できる制度となっています。

本制度についての最新情報は、外国人技能実習機構のHP等にて更新され、新しい情報は、実習生を受け入れてく上でおさえておくべきものですので、注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です