技能実習の目標に関するもの
○ 技能実習が修了したときに到達すべき技能等の水準として、第1号技能実習から第3号技能実習の各段階において目標を定めなければなりません。
技能実習制度 運用要領 法務省・厚生労働省 編
○ 第1号技能実習の修了時においては、第2号技能実習に移行する予定がある場合には、技能検定又は技能実習評価試験(以下「技能検定等」という。)の実技試験と学科試験の受検が必須とされ、基礎級への合格を目標としなければなりません。
第2号技能実習に移行する予定がない場合には、基礎級への合格を目標としなければならないわけではなく、修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするものであって、かつ技能実 習の期間に照らし適切な目標を定めることも可能です。
○ 第2号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標としなければなりません。
○ 第3号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、2級の実技試験への合格を目標としなければなりません。
上記にある通り、外国人技能実習生は各実習段階の修了時に、技能検定又は技能実習評価試験を受験し、合格することを目標として定めることが必要です。
1号では実技試験及び学科試験の受験が必須であり、目標に掲げた試験を合格しなければ2号に移行ができません。
2号または3号では実技試験の合格を目標とする必要がありますが、学科試験の合格は必須ではありません。
ただし、学科試験も合わせて受験することが勧奨されています。
実習2号を終えて3号に移行せず帰国する場合でも、技能検定等は原則受験する必要があります。これは、実習計画の目標として各段階のレベルに相当する検定の合格を定めることが原則となっているためです。
実習3号修了の際も同様に、上級試験等の目標を定めることが原則とされていますので、こちらも注意が必要です。
普段の実習で当該技能を習得させることはもちろんのこと、試験に向けて日本語の学習をさせることも大事だと考えられます。
