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外国人技能実習制度 特定技能

特定技能と技能実習の違い

2019年4月1日に出入国管理法が改正され、特定技能の受け入れが始まりました。これから受け入れを検討する企業様も多いと思いますが、ここで改めて特定技能と技能実習制度の違いをおさらいしようと思います。

基本的な違い『在留資格』

技能実習制度によって入国した実習生達は、在留資格『技能実習』という資格を持って入国、”実習”します。実習生は実習が目的の在留資格ですから、就労目的で入国してるわけではありません。対して『特定技能』は専門的な技能の”就労”を目的とした在留資格です。

この違いによって、何が変わってくるのか。
例えば、技能実習では原則実習先(いわゆる雇用先)の変更はできませんが、特定技能は転職が可能ですし、技能実習では”実習”であるがため、そもそも残業が発生することは想定されておらず、技能実習計画の時間から一定以上労働時間を増減させる場合には変更届または変更認定を出す必要があります。
特定技能に関しては、残業時間については明文化されておりませんが、日本人と同等の待遇を求められてるということは、日本人以上に働かせてはならないし、日本人以下の時間数も望ましくないと思われます。

二つの在留資格の比較

入国管理庁が公表している資料では、以下のような違いがあります。


 http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdfから引用

技能実習制度との大きな違いはやはり”転職可能”という点と、就労目的の在留資格であるというところでしょうか。

また、公表されている運用要領を元に、上記以外で個人的に気になった部分を比較して一覧にしてみました。

特定技能で受け入れた外国人のため確保した住居についても、広さの条件があるようです。ただし実習生を受け入れた後、実習生本人が特定技能へ資格変更して継続して住む場合などは、技能実習制度で満たす条件(寝室4.5㎡)でも大丈夫なようです。

実習制度ではなかった部分で注意したいのが、特定技能就労者を受け入れるために、他従業員を非自発的に離職させたことが発覚した場合には、特定技能の就労者を受け入れられない可能性が高いという部分です。
人手不足解消のため作られた在留資格であるため、特定技能就労者を受け入れたいがためにリストラ等させるということは、主旨に沿わないためと入管の出している運用要領にもあります。

また、実習制度では、優良要件等にあった日本語学習の支援、日本人(地域社会)との交流促進が、特定技能では実施義務化されています。

細かい部分での違いに注意

技能実習では『技能実習計画』を作成し計画に沿って実習実施しますが、特定技能1号においては『支援計画』を作成し、計画に沿って支援を実施しなければなりません。基本的な構造は似ていますが、各法の主旨に沿った規則が細かく決められているので、注意深く確認していく必要があります。

技能実習、特定技能共に、技能実習法と入管法によって法で定義されています。知っていた知らなかったに関わらず、規則に反することをしてしまえばそれは違反となり、罰則が科されることもあるでしょう。

受け入れ側も外国人も問題なく雇用関係を結ぶには、受け入れ側の事前準備・情報収拾がとても大切と思います。