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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度における人数枠の算定と、優良要件申告について

既に実習生受入を行なっている企業様はご存知の通りと思いますが、技能実習制度では、受け入れられる実習生の人数に上限があります。

この記事では、理解しているつもりでも理解できていなかったかもしれない、『技能実習』という在留資格の在留期間と、受入人数について改めて説明していきます。

(今年4月に新設された在留資格『特定技能』や、建設業のみのオリンピックまでの特例措置で設けられた『特定活動』は、仕組みは似てますが全く違う在留資格です。ややこしいですがお間違いないようにご注意ください。)

常勤職員とは、注釈の通り、週30H以上及び週5日勤務の職員のことと言われています。

ただし、企業によっては、短時間勤務のアルバイトやパートを多く雇用し、常勤職員数が少ない企業も多くあると思います。

旧制度では人数枠はどの企業においても、ひとくくりに確定されたものでしたが、現行制度では、優良な監理団体・実習実施者(雇用側企業)に限り、人数枠の拡大とさらなる期間延長(3号への移行)ができるようになりました。

優良企業の場合の人数枠については、下記のような計算式で公表されています。

『基本人数枠』は始めに紹介した図を参照ください。

ただし、上記だけ見てもわかりづらいと思います。1号で2倍、2号で4倍、3号で6倍という点で疑問に思われる方もいると思いますので、下記のようなチャートを作成してみました。

・基本人数枠3名の企業が優良要件適合申告をした場合

上記チャートのように、毎年連続して実習生を受け入れた場合、3年目に一期生・二期生の第二号期間が重なるのがわかると思います。この重なりの期間があるために、『基本人数枠(上記例だと3名)から2年間で4倍=12名』としてるのです。

また、最下部に、『他企業などから新たに受け入れ』の3名を追加しました。これは、全企業が3号実習生の受け入れをできるわけではないので、他企業からの実習生も受け入れられるように、『基本人数枠から6倍』の人数を受け入れられるようになっています。

次に、1号〜3号の在留資格についてです。

技能実習生になる外国人は、まず『技能実習1号』という資格を持って、日本へ入国します。
この時点では実はまだ、実習生達は1年間の在留期間しか与えられていません。

『技能実習1号』という在留資格は、1年間の在留期間なのです。

在留カードにも期間は1年間で記載されています。初めて受け入れる企業様によっては在留カードを見て驚かれるかもしれませんが、間違いではないので安心してください。

実習生達は、この『技能実習1号』の1年間のうちに技能を学び、技能検定試験等の試験を受けます。その試験に合格できた実習生が、在留資格『技能実習2号』を取得できるようになります。

在留資格『技能実習2号』は、現在80職種144作業(農業、漁業、建設、製造業等)に限って認められている在留資格であり、2号は2年間の在留期間があります。
1号(1年間)から2号(2年間)へ在留資格を変更する手続きを行い、合計で3年間在留できるということになります。
(※逆に言えば、在留資格1号の資格を取得するのみなら、80職種144作業以外の職種でも申請対象となります)

続いて、よく言われる「最長5年間の在留が可能」というのはどういうことなのか?

これが現行制度より新設された在留資格『技能実習3号』です。3号は、2号と同じく2年間の在留資格があります。

『技能実習2号』を取得する際と同じように、2号での在留期間中に試験を受けます。その試験に合格できた実習生が、『技能実習3号』の資格を取得できると、1号(1年)+2号(2年)+3号(2年)で、合計5年間在留が可能ということになるのです。

また、3号の受け入れは、どの企業でも行えるものではありません。
職種も2号で認めれられている80職種144作業から、73職種129作業に減ります。そして、優良と認められた監理団体、実習実施者でないと3号の受け入れはできません。

自らが優良監理団体または実習実施者であることを申告する『優良要件申告書』を技能実習機構へ提出し、それが問題なく受理されれば初めて、3号への移行・実習継続が可能となります。
毎年申告書を提出する必要がありますので、実習環境を維持していくことが大切です。

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